山武郡市空手道連盟規約

山武郡市空手道連盟規約

山武郡市空手道連盟(以下,「当連盟」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供する情報サービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下,「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1章 総 則

(名 称)

  • 第1条 本会は山武郡市空手道連盟と称する。

(事務所)

  • 第2条 本会の事務所は事務局長宅に置く。

(目 的)

  • 第3条 本会は山武郡市で活動する空手道場で構成し、各団体との交流親睦を図ると共に、社会体育の振興に寄与することを目的とする。

(事 業)

  • 第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1. 空手道の普及に関すること。
    2. 各団体との親睦融和を図ること。
    3. 千葉県民体育大会空手道競技への参加に関すること。
    4. 山武郡市空手道選手権大会の開催に関すること。
    5. その他本会の目的達成に必要な事業に関すること

第2章 組 織

  • 第5条 本会の趣旨に賛同する空手道団体をもって組織する。

第3章 役員及びその職務

(役 員)

  • 第6条 本会に次の役員を置く。
    1. 会長1名
    2. 副会長2名
    3. 相談役若干名
    4. 常任相談役若干名
    5. 理事長1名
    6. 副理事長2名
    7. 事務局長1名
    8. 事務局次長1名
    9. 会計1名
    10. 監事2名
    11. 常任理事及び理事若干名
  1. 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
  2. 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
  3. 役員は任期満了後も後任者の決まるまでの間は、その職務を行う。

(役員の選出)

  • 第7条 役員は選考委員会から推薦し、総会において選出する。
    1. 選考委員会は、各団体代表により構成する。
    2. 理事は総会において推薦し、必要と認める場合は理事会の推薦により会長が委嘱する。
    3. 常任理事は、会長が委嘱する。
    4. 種目別専門部長及び副部長は、種目別部員の互選により選出する。
  • 第8条 本会に、名誉会長、名誉副会長を置くことができる。また、顧問、相談役及び常任相談役を置くことができる。
    1. 名誉会長及び名誉副会長は、会の名誉を重んじ、運営について意見を述べることができる。
    2. 顧問、相談役及び常任相談役は会長が委嘱する。
    3. 顧問、相談役及び常任相談役は会長の諮問に応じ、会の運営について意見を述べることができる。

(役員の職務)

  • 第9条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
    1. 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。
    2. 相談役および常任相談役は、役員経験者で会務について、助言を行う。
    3. 理事長は本会の会務を執行する。
    4. 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代行する。
    5. 事務局長は、本会の事務全般を掌理する。
    6. 事務局次長及び会計は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはこれを代行する。
    7. 監事は、本会の会計が適正に処理がなされているか監査する。
    8. 常任理事は常任理事会を組織して、会務を執行する。
    9. 理事は理事会を組織し、会務を執行する。

第4章 会 議

  • 第10条 本会は次の会議を開く。
    1. 総会
    2. 常任理事会
    3. 理事会
  1. 総会は年1回開催する。ただし必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。
  2. 総会は役員ならびに理事をもって構成する。
  3. 会議はすべて出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
  4. 会議に出席出来ない場合は、委任状をもって代行することができる。
  5. 総会は次の事項を審議する。
    1. 規約の改廃
    2. 選考委員会から推薦された役員の選出
    3. 規約の目的を達成するための基本方針に関すること
    4. 予算及び決算に関すること
    5. その他重要な事項
  6. 常任理事会は、必要に応じ会長が招集する。なお、急を要し、総会を招集する時間がないと認めたときは常任理事会をもって決することができる。
  7. 理事会は、必要に応じ理事長が招集する。

第5章 会 計

  • 第11条 本会の会計は、次のものによる。
    1. 会費
    2. 補助金
    3. 寄付金
    4. 賛助金
  1. 本会の会費は、年3,000円とする。
  2. 会長が特に必要と認めた場合は、会費を免除することができる。
  • 第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

附則 本規約は、平成25年4月1日から施行する。

附則 本規約は、令和 5年4月1日から施行する。